媒介契約書の種類
媒介契約書の種類
売却を依頼する事となった場合に媒介契約書を締結します。
媒介契約書には3つ種類があります。
1.一般媒介契約
媒介契約締結後も最初に依頼した不動産業者さんの承諾を得て、他社にも依頼が可能な契約になります。
2.専任媒介契約
媒介契約締結後は他社(不動産業者)には依頼不可、自己で見つけられたご親族・友人等であれば、その方に売買をしてしまっても問題ない契約になります。依頼を受けた不動産業者は2週間に1度お客様に売却活動の報告を行う必要がございます。
3.専属専任媒介
媒介契約後は他社への依頼、自己で見つけたご友人等にも売却を行う事はできない契約になります。依頼を受けた不動産業者は1週間に1度お客様に売却活動の報告を行う必要がございます。
一般媒介契約は他社にも依頼ができるのですが、不動産業者の業務活動の報告義務等がないため、専任、専属で売却活動を依頼をして頂く事をお勧め致します。
ご相談・売却査定は無料にて行っております。お気軽にお問い合わせ下さい!